鶴岡市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鶴岡市の母子手当は親の離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には鶴岡市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、鶴岡市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な鶴岡市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鶴岡市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援があります。
下記の場合は鶴岡市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、鶴岡市でおもに働いている母親が妊娠している際に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
山形県鶴岡市でも別れる夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
山形県鶴岡市も含め各自治体によってシングルマザーに対して多くの給付金とか補助金等が提供されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーについては大部分のケースで受け取れます。さらに、従来はシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。児童や学生に学用品費、修学旅行費などを支援する就学援助制度など母子家庭を補助する補助金、給付金は多くなっています。
給付金とか補助金等は山形県鶴岡市も含め各地方自治体によって相違しますので確認することが必要です。
関連地域 最上郡真室川町,新庄市,東村山郡中山町