西置賜郡小国町でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
西置賜郡小国町の母子手当は、親の離婚や死別等により父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には西置賜郡小国町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは西置賜郡小国町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な西置賜郡小国町の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西置賜郡小国町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援があります。
以下の場合は西置賜郡小国町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、西置賜郡小国町で主に就業者である母親が妊娠した時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
山形県西置賜郡小国町でも離婚が多くなるとともに、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
山形県西置賜郡小国町も含め各地方自治体によって母子家庭に対しては様々な助成金や優遇制度が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大部分の場合、受け取れます。加えて、以前はシングルマザーのみが受けられた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も増えています。小学生や中学生に対して給食費、学用品費などを手助けする就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金、優遇制度は増えてきています。
これらの給付金や助成金等は山形県西置賜郡小国町のような自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 長井市,山形市,東置賜郡川西町