米沢市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支える補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
米沢市の母子手当は親の離婚や死亡などで父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は米沢市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは米沢市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な米沢市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
米沢市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり不要になるといったサポートがあります。
下記のケースでは米沢市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、米沢市で主に就業者である女性が妊娠している際に給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって出産前の42日から出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山形県米沢市でも離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭も増加しています。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
山形県米沢市も含め地方自治体によって母子家庭に向けてたくさんの補助金とか給付金等が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、受給資格をもらえます。そして、従来は母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファザーも受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生に学用品費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する補助金や助成金は多いです。
これらの補助金や助成金などは山形県米沢市も含め各地方自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 最上郡真室川町,西村山郡大江町,山形市