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山形県の年金受け取りの手続きのやり方は?申請と流れを徹底解説

- 山形県の年金受け取りの手続きはいつ・どうやって始める?
- 山形県の年金の受け取り手続きに必要な書類とは?
- 山形県の年金受け取り手続きの流れ|窓口・オンライン・郵送の違い
- 会社を退職したときにやるべき年金関連の手続き
- 山形県の年金受給の銀行口座の指定と変更方法
- 山形県の年金受給後にやるべきこと・知っておきたいこと
- 山形県の年金受け取り手続きでよくあるトラブルと対処法
- 山形県の年金受け取りの手続きに関するよくある質問(FAQ)
- まとめ|山形県の年金受け取りの手続きは「退職前後の準備」がカギ
- 年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説
- 年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
山形県の年金受け取りの手続きは、いつ?何から始める?

受け取り開始年齢と申請時期の基本
年金は、基本的には65歳からもらえる仕組みです。
とはいえ、65歳になっただけで、自動で年金が支給されるわけではありません。
山形県で年金を受け取るには、自身による請求手続きが必要です。
多くの場合、誕生日の3か月前(例:5月誕生日なら2月)を目安に、日本年金機構から「年金請求書(裁定請求書)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要書類をそろえて山形県での手続きを進めましょう。
請求しなければもらえない?自動的には始まらない年金受給
意外と知られていないことですが、山形県においても年金は自動的にはもらえません。
65歳以降になっても手続きを行わずにいると、未請求という状態となってしまいます。
手続きが遅れると、受け取れるはずの年金が宙に浮いてしまうケースもあります。
過去の分もまとめて請求することは可能ですが、5年以上経過すると一部が時効で消滅してしまうリスクがあるため、山形県においても速やかな請求が求められます。
60歳、65歳、70歳など退職のタイミングと年金手続きとの関係
職場を60歳で退職したあとでも、年金をもらい始めるのは通常は65歳からです。
退職=年金受給の開始ではないという事実を押さえておきましょう。
会社を辞めてから年金開始までの間は、再雇用制度を利用する方もいれば、国民年金に変更する必要がある方もいます。
60歳以降のライフプランを見据えて、年金をいつもらい始めるかだけではなく、いつ請求を行うかも明確にしておくのが望ましいです。
山形県の年金の受け取り手続きに必要な書類は?

まず届く「年金請求書」とは
65歳の誕生日ごろに、日本年金機構から年金の申請書類が郵送されてきます。
この書類は、正式名称としては老齢基礎年金・老齢厚生年金裁定請求書という名称で、山形県において年金請求のための書類です。
同封されている説明書には、準備すべき書類のリストや提出する窓口が明記されていますが、内容を見てもわかりにくい場合は、年金事務所で確認するのが確実です。
年金申請に必要な代表的な書類一覧
山形県における年金をもらうための手続きには、以下の書類が必要です:
- 年金請求書(裁定請求書)
- 本人確認書類(例:免許証・マイナンバーカード)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 住民票か戸籍謄本
- 通帳のコピー(振込先確認のため)
- 扶養家族・配偶者に関する証明書類
これらは一般的なケースであり、場合によってはさらに書類が必要になることもあります。
海外に住んでいた期間がある場合などは、別途確認が必要です。
山形県の年金受け取り手続きの流れ|窓口・オンライン・郵送の違い

お近くの年金事務所での手続きのやり方
最も一般的なのは、年金事務所へ出向いて申請する方法です。
あらかじめねんきんダイヤルを通じてあらかじめ予約しておけば、待ち時間が少なく済みます。
受付の担当者は、申請用紙の書き方や提出漏れの書類チェックもしてくれるため、不安な場合には特におすすめといえます。
不明な点をその場で相談できるのも大きなメリットといえるでしょう。
ネット経由で年金申請できる?
日本年金機構が提供するネットサービス「ねんきんネット」では、年金履歴の確認や受給額シミュレーションはできますが、年金請求手続き自体は行えません(2025年11月の段階で)。
ただし、請求書類の送付依頼や、必要な書類の内容確認などは可能なため、事前準備のサポートツールとしては非常に有用です。
郵便で年金請求を行うときの注意点
年金申請書類を郵送で提出することも山形県では可能です。
注意点として、記入内容に問題があると書類が戻されるため、書き間違いがないか十分にチェックしておくべきです。
特に注意したいのが、口座名義や基礎年金番号の誤記になります。
心配な場合は、下書き用の用紙に書いてから本番用に書き写すのがおすすめです。
山形県の年金受け取り手続きでありがちなトラブルと注意点

年金請求書が届かない/書類不備があった
65才の誕生月の3ヶ月前を過ぎてからも、年金請求書(裁定請求書)が送られてこないことがあります。
このようなときは、住所の変更に関する手続きが日本年金機構に反映されていない可能性が山形県でも少なくありません。
転居したあとに役所に転居届を出しただけでは年金機構には自動で登録されません。
よって、住所変更後は年金機構の窓口にも届出をする必要があります。
年金の未入金などの問い合わせ先
山形県において支給月を迎えても入金が反映されていない場合は、まず登録した口座や支給スケジュールのカレンダーを再確認しましょう。
支給予定日は15日ですが、銀行によっては午後に反映される場合もあります。
そのあとも反映されない場合は、年金事務所または年金相談窓口(ねんきんダイヤル)に連絡しましょう。
連絡する際には、以下の内容を先に準備しておくとスムーズです:
- 基礎年金番号
- 本人確認書類
- 振込口座情報
- 過去の年金支給状況(通知書や明細)
山形県の年金受給の銀行口座の指定と変更方法

銀行はどこでもOK?口座登録の決まり
年金振込先となる口座は、基本的には本人が所有する銀行口座であれば問題なく設定することができます。
都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・地域の信用金庫・ネット銀行など、多くの銀行で対応しています。
ただ、外国の金融機関口座や家族の名前の口座は登録できません。
一部のオンラインバンクでは年金の自動入金に対応していないケースもあるため、事前に確認が必要です。
受取口座の銀行コード・支店番号・口座番号を正確に記入する必要があり、銀行通帳やキャッシュカードのコピー提出が必要になることもあります。
口座を変更したいときの手続き方法
山形県で年金の振込口座を変更するには年金受取金融機関変更届を提出します。
この書類は、年金事務所の窓口で手に入れるか、日本年金機構のウェブサイトから取得できます。
変更届には、新たに指定する口座情報と、身分証明書の写しの添付が必要です。
提出手段は郵送か直接提出のいずれの方法でも対応可能です。
会社を退職したときにすべき年金についての手続き

退職時に行うべき厚生年金から国民年金への切り替え
会社を辞めたあと、再就職をしないまま一定期間「無職」となる場合は、山形県においても厚生年金から国民年金へ変更する手続きを行う必要があります。
これは「年金を受け取るための手続き」ではなく、「年金加入状態を維持するための手続き」ですが、将来の年金額に関わる重要なステップとなります。
退職後14日以内を目安に、住民登録のある市役所・区役所で手続きをしておきましょう。
申請時に、退職日入りの離職票や会社の証明書が必要になるケースもあります。
さらに、国民年金保険料の支払いが難しいと感じた場合は、免除申請や納付猶予制度を申し込むことも視野に入れましょう。
年金の受給が始まる前に無収入期間がある場合の対応方法
60歳で会社を離れ、年金を受け取ることになる65歳までの期間中に無収入になる方は山形県にも多く存在します。
この年金までの5年間をどう過ごすかによって、将来受給できる年金の金額や日常生活の安定具合が左右されます。
ブランク期間中に仕事に再び就く・パート勤務・起業などで厚生年金に加入し直すこともできます。
山形県の年金受給後にやるべきこと・知っておきたいこと

年金の受取日と入金スケジュール
年金は、山形県でも15日(偶数月)のタイミングで2か月分合算で振込されます。
一例として、2月の15日には2か月分(12月・1月)が入金されるという流れです。
入金予定日が土曜・日曜・祝日に重なる場合は、直前の営業日に繰上げ振込となります。
実際の振込スケジュールは、日本年金機構の支給日カレンダーで毎年公表されているため、年間予定を把握しておくと安心です。
扶養と配偶者控除の関係|就労しながら受け取る際の注意点
配偶者の扶養対象だった方が年金をもらい始めると、扶養の資格を外れる可能性があります。
特に、国民健康保険や社会保険の扶養要件は年金の金額次第で影響を受けるため事前の確認が重要です。
就労しながら年金を受け取る在職老齢年金制度に該当する場合、一定額を超える収入があると年金が減額される可能性もあります。
税金(所得税・住民税)との関係
年金は雑所得として扱われるため、ある基準を超えると所得税や住民税の課税対象になります。
年金だけで生計を立てている方でも、受給額に応じて源泉徴収されることがあります。
また、確定申告の手続きが必要な場合もありますので、支給される年金額と税額の確認は年1回は確認しましょう。
山形県の年金の受給手続きに関するよくある質問(FAQ)

Q. 年金請求書はいつ届きますか?
A.満65歳の誕生日の月のおおよそ3か月前頃を目安に、日本年金機構から送られてきます。
もし来ていない場合は最寄りの年金事務所へ連絡してください。
Q. 手続きを忘れたら?
A.過去5年以内であればさかのぼっての支給が可能となります。
5年を過ぎると時効制度によってもらえるはずだった年金の一部が消滅する可能性がありますので注意が必要です。
Q. 仕事をやめてすぐに年金をもらえる?
A.60歳や62歳で会社を辞めても、原則として65歳になるまでは年金は受け取れません。
ただし、繰り上げ制度を利用すれば年金を早めにもらうことも可能です。
まとめ|山形県の年金受け取りの手続きは「退職前後の準備」がカギ

年金を受け取るための手続きは、年齢と密接に関連しています。
とくに退職の時期には、健康保険や税金、雇用保険の手続きと合わせて行うことが多く、混乱しやすい時期でもあります。
重要なのは、山形県でも自ら請求しなければ受け取れないという年金制度の基本を理解すること。
不安があれば、年金事務所で受けられる無料相談やねんきんネットでの確認を利用するとよいでしょう。
早めの年金に関する情報の把握と年金申請の準備が、落ち着いた老後生活のスタートになります。


















