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相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説

相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説




相続した不動産は名義変更が必要?その理由と重要性

なぜ名義変更しなければならないのか

不動産を相続した場合、その所有者を法的に明確にするために「名義変更(相続登記)」が必要です。

不動産登記簿上の名義が亡くなった方のままだと、実際に住んでいたり管理している人がいても、法律上はその不動産の所有者とは認められません。

不動産は「登記されている名義人=所有者」として扱われるため、売却・賃貸・担保設定などの権利行使を行うには、名義を相続人に変更しておく必要があります。

名義変更せずに放置するとどうなる?

「名義変更はいつでもできるから」と放置してしまう方もいますが、これは大きなリスクを伴います。

たとえば…

  • 不動産を売却したくても登記名義が亡くなった人のままでは売れない
  • 共有者が増え、遺産分割が困難になる
  • 次の相続が発生し、相続関係が複雑化する
  • 登記義務違反により過料が発生する可能性(令和6年4月から)

相続発生直後は、まだ相続人がまとまっており協議しやすい状況です。

しかし年月が経つと、相続人の高齢化や死亡、認知症などにより名義変更が困難になるケースが非常に多くあります。

名義変更しないことで発生するリスクとトラブル例

以下は、実際に名義変更を放置していたことで生じたトラブルの一例です。

  • 相続人のひとりが勝手に居住してしまい、他の相続人と対立
  • 数世代にわたって相続が進み、相続人が20人以上に増加して遺産分割が不可能に
  • 売却の機会を逃し、不動産が空き家となって固定資産税だけが発生し続けた

このように、名義変更を後回しにすることは、将来的な紛争や経済的損失を招くリスクがあります。

相続不動産を引き継いだ場合は、速やかに名義変更の手続きを進めることが重要です。



相続した不動産の名義変更に必要な基本書類

戸籍謄本や住民票などの公的書類

名義変更を行うには、まず以下の公的書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(登記申請人を証明するため)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

これらの書類によって、相続関係(誰が相続人なのか)を証明します。

遺言書がある場合とない場合の違い

遺言書の有無によって必要書類が異なります。

  • 遺言書がある場合:基本的には遺言書の内容に従って名義変更を行います。ただし、公正証書遺言以外の場合は「家庭裁判所の検認」が必要です。
  • 遺言書がない場合:相続人全員による「遺産分割協議書」の作成と、その署名・押印が必要となります。

固定資産評価証明書など、不動産関連書類

名義変更の際には、不動産の価値を証明するために「固定資産評価証明書」が必要です。

これは、市区町村の役所で発行してもらえます。

評価額に基づいて、登録免許税の金額が決定されます。

また、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や登記識別情報(権利証)も用意しておくとスムーズです。

法定相続情報一覧図を活用するメリット

近年は、相続人の情報を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図」が活用されることが増えています。

これは法務局に申請すれば無料で発行され、何通でも取得可能です。

一覧図を使えば、銀行や法務局への提出書類が簡略化できるうえ、戸籍一式の原本提出が不要になるなどのメリットがあります。

書類の準備負担を減らしたい方にはおすすめの制度です。



相続不動産の名義変更手続きの流れ

1. 相続人を確定する

名義変更手続きの第一歩は、法定相続人が誰であるかを確定することです。

これには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて確認します。

相続人の範囲に間違いがあると、その後の手続きすべてが無効になる恐れがあるため、丁寧に確認する必要があります。

2. 遺産分割協議を行う(必要な場合)

遺言書がない場合や、不動産をどの相続人が取得するか未定である場合には、相続人全員での「遺産分割協議」が必要です。

協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」には、相続人全員の署名・実印の押印が求められます。

なお、一人でも同意しない相続人がいると協議は成立しません。

その場合は家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

3. 登記申請に向けた書類の準備

協議が整ったら、名義変更に必要な書類一式を揃えます。

具体的には以下のような書類です。

  • 登記申請書(様式あり)
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 各種戸籍、住民票、印鑑証明書など
  • 固定資産評価証明書
  • 登記識別情報(旧権利証)

必要書類はケースによって異なるため、事前に法務局に確認するのが確実です。

4. 管轄の法務局に申請する

書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。

申請方法には以下の3つがあります。

  • 窓口持参
  • 郵送申請
  • オンライン申請(登記ねっと)

ただし、オンライン申請は事前登録や電子署名などの手間がかかるため、一般的には窓口か郵送での申請が多いです。

5. 登記完了通知を受け取る

登記の申請が受理されると、1〜2週間程度で「登記完了通知」が発行されます。

これにより、正式に相続人名義への変更が完了します。

新しい名義での登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、変更が正しく反映されているかを確認しておきましょう。



法務局での名義変更申請に関するポイント

どの法務局に申請するか?

登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

たとえば、被相続人が東京に住んでいても、不動産が埼玉にあれば、埼玉の管轄法務局へ申請する必要があります。

複数の不動産が異なる管轄区域にある場合は、それぞれの法務局に申請が必要です。

窓口と郵送のどちらが良いか

初めて手続きを行う方には、窓口申請が安心です。

不備があればその場で指摘してもらえるため、スムーズに進みやすいです。

一方で、遠方に住んでいる場合や複数の物件がある場合は、郵送申請が便利です。

ただし、書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、綿密にチェックしてから送付しましょう。

登記簿の確認・取得方法

現在の名義や不動産の状況を確認するには、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。

これは、法務局の窓口、郵送、または「登記ねっと」からオンラインで取得できます。

費用は不動産1件につき600円(窓口)〜500円(オンライン)程度です。

オンライン申請の可否と注意点

「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を使えば、自宅から申請可能ですが、電子証明書や事前登録が必要で、手続きに慣れていない方には少々ハードルが高めです。

また、書類の添付方法や電子署名の取り扱いにも注意が必要です。

手続きの正確性を重視する場合は、専門家に依頼するのも選択肢となります。



名義変更の期限と費用について

名義変更に期限はある?相続登記義務化との関係

従来は相続登記に法的な期限がなかったため、多くの方が名義変更を放置していました。

しかし、2024年(令和6年)4月からは、相続登記が義務化され、以下のようなルールが適用されます。

  • 相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
  • 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性あり

令和6年4月からの登記義務化と罰則の解説

この改正は、所有者不明土地の増加という社会問題への対応策として施行されます。

期限内に名義変更しないと、売却・利活用が困難になるうえ、ペナルティもあるため、相続が発生したら速やかに対応することが大切です。

登録免許税や戸籍取得費などの費用内訳

相続による名義変更には、以下のような費用が発生します。

項目金額の目安備考
登録免許税固定資産評価額の0.4%不動産ごとに算出
戸籍・住民票取得費数百円〜数千円人数と通数による
印鑑証明書1通300円前後市区町村により異なる
固定資産評価証明書300〜400円程度市区町村役所で取得

司法書士に依頼した場合の相場感

書類作成や申請に不安がある場合は、司法書士に依頼することで確実かつスムーズに手続きが進められます。

報酬の相場は以下の通りです。

  • 不動産1件につき5万円〜8万円前後が目安
  • 書類取得の実費は別途必要
  • 複数不動産や共有名義の場合は追加費用あり



自分で名義変更はできる?専門家に依頼すべきケース

自分で手続きする場合のメリット・デメリット

不動産の相続登記は、法律的には本人でも手続き可能です。

実際に、法務局の窓口や公式サイトでは申請書のひな形や記載例が公開されており、参考にしながら自力で進めることもできます。

メリット:

  • 費用が安く済む(司法書士報酬が不要)
  • 手続きの流れを自分で把握できる
  • 時間のある方には適している

デメリット:

  • 書類の不備で何度も差し戻されるリスクがある
  • 登記申請書の記載ミスや添付漏れに気づきにくい
  • 複雑な相続関係や共有名義がある場合は対応が困難

特に「遺産分割協議書」や「登録免許税の計算」に誤りがあると、申請が却下されることもあるため、自分で行う際は慎重に進める必要があります。

司法書士・弁護士に依頼した方が良いケースとは

以下のようなケースでは、専門家への依頼を検討すると安心です。

  • 相続人が多く、遺産分割協議が複雑な場合
  • 相続放棄や代襲相続が絡む場合
  • 名義変更とあわせて売却・贈与などの手続きも予定している場合
  • 相続登記と併せて他の名義変更(預金・株式など)もある場合

司法書士に依頼すれば、必要書類の取得や作成、法務局への提出まですべて代行してもらえるため、手間や不安を大幅に軽減できます。

費用を抑えながら進めるコツ

専門家に依頼する場合でも、以下の工夫で費用を抑えることが可能です。

  • 戸籍などの必要書類は自分で取得する
  • 法定相続情報一覧図を作成して書類の簡略化を図る
  • 複数不動産の手続きをまとめて依頼する(割引がある事務所も)

「自分でやるか、専門家に任せるか」は、状況や手間のバランスを考えて選ぶとよいでしょう。



複数人の共有名義で相続する場合の注意点

共有名義での登記の基本

相続人が複数いて、不動産を誰か一人に集中して相続しない場合、共有名義として登記することになります。

たとえば、兄弟2人で1/2ずつ相続する場合、登記簿には「持分1/2ずつ」と記載されます。

将来のトラブルを防ぐための工夫

共有名義には次のようなリスクがあります。

  • 売却・賃貸などの判断にすべての共有者の同意が必要
  • 共有者が亡くなると、さらにその相続人に権利が分散
  • 管理責任があいまいになり、放置・空き家化のリスクが増す

こうしたトラブルを防ぐためには、「遺産分割協議」でできる限り単独名義にすることや、共有する場合も事前に利用や売却についての合意を取り決めておくことが重要です。

換価分割や代償分割の検討ポイント

共有にせずに不動産を相続する方法として、

  • 換価分割(不動産を売却して代金を分ける)
  • 代償分割(不動産は1人が取得し、他の相続人に金銭を払う)

といった方法があります。

これらの方法であれば、共有名義の煩雑さを避けることができ、トラブル防止に繋がります



まとめ|相続不動産の名義変更は早めの対応を

相続によって不動産を取得した場合、そのまま放置せず、速やかに名義変更(相続登記)を行うことが非常に重要です。

名義を変更しないことで発生するリスクは大きく、今後は罰則付きで義務化されるため、相続が発生したらすぐに動き出しましょう。

書類の準備や手続きは煩雑に思えるかもしれませんが、法務局の相談窓口や専門家のサポートを活用することでスムーズに進めることが可能です。

不動産は大切な資産であり、その管理・承継には責任が伴います

名義変更を正しく行い、次の世代に安心して引き継げるよう、早めの対応を心がけましょう。



よくある質問(FAQ)

Q. 相続した不動産の名義変更はいつまでにやればよいですか?

相続による名義変更(相続登記)は、令和6年(2024年)4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に行う必要があります。

正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科されることがありますので、早めの対応が大切です。

Q. 不動産の名義変更は自分でできますか?

はい、自分でも手続き可能です。

法務局が申請書の記載例を公開しており、必要書類をそろえて申請すれば名義変更ができます。

ただし、書類の不備や記載ミスがあると差し戻しの可能性があるため、複雑なケースでは専門家への依頼も検討しましょう。

Q. 名義変更しないままにしておくとどうなりますか?

名義変更をしないまま放置すると、不動産の売却や賃貸ができず、将来的に相続人が増えて分割が困難になる、空き家化による固定資産税の負担が続くなどのリスクがあります。

また、今後は義務違反による過料も発生する可能性があるため注意が必要です。

Q. 必要な書類には何がありますか?

主に必要なのは、被相続人と相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書遺産分割協議書または遺言書固定資産評価証明書などです。

法定相続情報一覧図を活用すると、提出書類を簡略化できて便利です。

Q. 名義変更にはどれくらいの費用がかかりますか?

登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%が基本です。

その他に戸籍取得や印鑑証明などの実費が数千円、司法書士に依頼する場合は5万〜8万円程度の報酬が必要になることがあります。



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