奥州市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
奥州市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は奥州市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは奥州市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な奥州市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
奥州市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準以下であるなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象になります。
下記の場合は奥州市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は奥州市で主に仕事をしている女性が妊娠している時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県奥州市では離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が多いです。
岩手県奥州市のような都道府県や市町村によって母子家庭に対してさまざまな優遇制度や補助金など用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合で受給できます。さらに、今までは母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している自治体も増えてきています。子供を対象に学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金とか優遇制度は多いです。
給付金とか補助金等は岩手県奥州市のような各自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせすることが大切です。
関連地域 岩手郡雫石町,岩手郡滝沢村,釜石市