和賀郡西和賀町でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
和賀郡西和賀町の児童扶養手当は両親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には和賀郡西和賀町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、和賀郡西和賀町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な和賀郡西和賀町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
和賀郡西和賀町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合は和賀郡西和賀町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、和賀郡西和賀町でおもに働いている女性が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県和賀郡西和賀町でも離婚する家庭が多くなるに伴い、母子家庭も増えています。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
岩手県和賀郡西和賀町のような地方自治体ごとにシングルマザーに対してたくさんの支援制度、助成金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大部分の場合、受けられます。そして、従来は母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多くなっています。子供に学用品費、給食費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金、支援制度は増えてきています。
補助金、助成金などは岩手県和賀郡西和賀町も含めて都道府県や市町村ごとにまちまちですので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 遠野市,下閉伊郡山田町,花巻市