岩手郡岩手町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岩手郡岩手町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岩手郡岩手町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、岩手郡岩手町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な岩手郡岩手町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩手郡岩手町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が低いなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどといった支援の対象となります。
下記のケースでは岩手郡岩手町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは岩手郡岩手町でおもに働いている母親が妊娠したときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
岩手県岩手郡岩手町では離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーがたくさんいます。
岩手県岩手郡岩手町も含め地方自治体によって母子家庭に対して多くの助成金とか優遇制度が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大抵のケースで受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭に限って受給できた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。子供に対して給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度とか補助金は増えています。
これらの優遇制度や補助金は岩手県岩手郡岩手町も含めて自治体によって別々ですので窓口で照会することが大切です。
関連地域 胆沢郡金ケ崎町,九戸郡九戸村,九戸郡野田村