紫波郡矢巾町でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
紫波郡矢巾町の児童扶養手当は、親の離婚や死別などで父や母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は紫波郡矢巾町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは紫波郡矢巾町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な紫波郡矢巾町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
紫波郡矢巾町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より低いなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険、NHK受信料などが軽減されたり不要になるというような支援が手厚くなります。
下記の場合は紫波郡矢巾町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、紫波郡矢巾町で主に働いている母親が妊娠している時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって出産前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県紫波郡矢巾町でも離婚した夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
岩手県紫波郡矢巾町も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭に対していろいろな給付金とか支援制度等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどのケースでもらう資格があります。また、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。子供を対象に学用品費や修学旅行費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度とか支援制度は多くなってきています。
優遇制度とか補助金などは岩手県紫波郡矢巾町も含め各地方自治体により違ってきますので聞いてみることが近道です。
関連地域 胆沢郡金ケ崎町,九戸郡野田村,岩手郡岩手町