紫波郡紫波町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へサポートする補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
紫波郡紫波町の児童扶養手当は両親の離婚や死別などにより父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には紫波郡紫波町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは紫波郡紫波町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な紫波郡紫波町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
紫波郡紫波町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどのサポートを受けられます。
下記の場合は紫波郡紫波町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は紫波郡紫波町で主に働いている女性が妊娠している場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岩手県紫波郡紫波町では離縁する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
岩手県紫波郡紫波町も含め都道府県や市町村によりシングルマザーには多くの支援制度、助成金など作られています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大方の場合で受けられます。さらに、従来はシングルマザーのみが受給できた児童手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。子供に給食費や修学旅行費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金、支援制度は多くなってきています。
こうした助成金や補助金などは岩手県紫波郡紫波町も含め地方自治体によって違ってきますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 胆沢郡金ケ崎町,下閉伊郡普代村,奥州市