岩手郡滝沢村でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へサポートする補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岩手郡滝沢村の母子手当は、両親の離婚や死別などのために父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岩手郡滝沢村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、岩手郡滝沢村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な岩手郡滝沢村の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩手郡滝沢村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは岩手郡滝沢村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は岩手郡滝沢村でおもに就業者である母親が妊娠している際に受給できる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金が支給されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岩手県岩手郡滝沢村では別離する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りないシングルマザーが珍しくありません。
岩手県岩手郡滝沢村のような各地方自治体によって母子家庭を対象にした色々な優遇制度、補助金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては多くの場合で受給できます。加えて、以前は母子家庭だけが対象だった児童手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。児童や学生に向けて給食費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金、優遇制度は多岐に渡っています。
これらの補助金、助成金等は岩手県岩手郡滝沢村も含め地方自治体によってまちまちですので聞いてみることが重要です。
関連地域 岩手郡岩手町,九戸郡野田村,西磐井郡平泉町