八幡平市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
八幡平市の母子手当ては、父母の離婚や死別等が原因で父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には八幡平市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、八幡平市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている八幡平市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
八幡平市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険料や介護保険やNHKの受信料等について減免されたり免除されるといったサポートを受けられます。
下記の場合は八幡平市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は八幡平市で主に就業者である母親が出産するときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
岩手県八幡平市でも離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭も増えています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
岩手県八幡平市も含めて地方自治体によって母子家庭に向けて色々な優遇制度とか助成金が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合、受け取ることができます。加えて、今まではシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に給食費や学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度、補助金は多くなっています。
これらの補助金、助成金などは岩手県八幡平市も含めて自治体によって異なりますので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 西磐井郡平泉町,胆沢郡金ケ崎町,九戸郡洋野町