木崎でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
木崎の児童扶養手当は父母の離婚や死別等により父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には木崎でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは木崎の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な木崎の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
木崎でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどといったサポートを受けられます。
以下のケースでは木崎の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、木崎で主に働いている女性が妊娠した場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
群馬県木崎では離婚が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
群馬県木崎のような自治体によってシングルマザーにはたくさんの給付金とか補助金が決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについてはたいていのケースで受け取れます。加えて、従来はシングルマザーに限って受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体もあります。子供に向けて給食費や学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や助成金は増えてきています。
支援制度、助成金等は群馬県木崎のような自治体によって相違しますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 桐生市,細谷,勢多郡富士見村