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多野郡上野村でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
多野郡上野村の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には多野郡上野村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、多野郡上野村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている多野郡上野村の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多野郡上野村でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり不要になるというような支援が手厚くなります。
下記のケースでは多野郡上野村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、多野郡上野村でおもに就業者である母親が妊娠した際に適用される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に産休した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
群馬県多野郡上野村でも離婚の増加につれて、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が多いです。
群馬県多野郡上野村も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに向けてさまざまな助成金とか支援制度が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合、受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している自治体も増えています。小中学生に修学旅行費とか給食費等を支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする給付金とか優遇制度は増えてきています。
給付金や助成金等は群馬県多野郡上野村も含めて自治体により違ってきますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 前橋市,吾妻郡高山村,桐生市