徳島県でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を支える補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
徳島県の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などによって父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には徳島県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは徳島県の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な徳島県の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
徳島県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなど非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険やNHK受信料等について軽減されたり免除されるというような支援が厚くなります。
以下の場合は徳島県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、徳島県で主に就業者である女性が出産する時に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
徳島県では離婚の増加と共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
徳島県も含めて各地方自治体により母子家庭には様々な助成金や支援制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは大抵の場合、受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受けられるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多くなっています。小中学生に対して修学旅行費、給食費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金とか助成金は多くなってきています。
これらの優遇制度とか給付金は徳島県のような各地方自治体によりまちまちですので窓口で照会することが必要です。
関連地域 宮崎県,奈良県,滋賀県