高崎市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ援助する補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高崎市の児童扶養手当は、親の離婚や死別等により父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は高崎市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは高崎市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な高崎市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高崎市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなど非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険とかNHK受信料等が減免されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
下記の場合は高崎市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、高崎市でおもに就業者である母親が妊娠している際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
群馬県高崎市でも離縁する夫婦の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
群馬県高崎市も含め都道府県や市町村によりシングルマザーを対象にした多くの給付金とか助成金が用意されています。たとえば、児童手当は、母子家庭についてはほとんどのケースで受け取れます。加えて、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多いようです。小中学生に対して学用品費や給食費等を補助する就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度や支援制度は多くなってきています。
これらの支援制度、補助金は群馬県高崎市も含めて自治体により相違しますので確認することが早道です。
関連地域 勢多郡富士見村,吾妻郡高山村,吾妻郡六合村