藤岡市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
藤岡市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は藤岡市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、藤岡市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている藤岡市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
藤岡市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準以下であるなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどの支援が手厚くなります。
以下のケースでは藤岡市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、藤岡市で主に仕事をしている母親が妊娠した際に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
群馬県藤岡市でも離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続き、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
群馬県藤岡市も含め地方自治体ごとに母子家庭に向けてたくさんの給付金、補助金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については多くの場合でもらえます。また、今までは母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。子供を対象に修学旅行費とか学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度、支援制度は多くなってきています。
これらの給付金とか補助金などは群馬県藤岡市も含めて自治体ごとに異なりますので問い合わせることが大切です。
関連地域 渋川市,邑楽郡明和町,桐生市