桐生市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を助ける補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桐生市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は桐生市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは桐生市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている桐生市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桐生市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
以下の場合は桐生市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、桐生市でおもに仕事をしている母親が出産する場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったならば出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
群馬県桐生市でも離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が不足しているシングルマザーがたくさんいます。
群馬県桐生市も含め地方自治体によって母子家庭に対してはいろいろな補助金や助成金等が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大概のケースでもらう資格があります。また、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生に修学旅行費や給食費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する優遇制度や給付金は多岐に渡っています。
こうした補助金や支援制度等は群馬県桐生市も含め各地方自治体によって別々ですので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 吾妻郡嬬恋村,吾妻郡東吾妻町,安中市