前橋大島でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支援する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
前橋大島の母子手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は前橋大島でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、前橋大島の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な前橋大島の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
前橋大島でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは前橋大島の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は前橋大島でおもに働いている女性が妊娠しているときに給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
群馬県前橋大島では離婚する家庭数の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
群馬県前橋大島も含めて自治体によりシングルマザーに対していろいろな給付金とか支援制度が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合でもらえます。また、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。子供に給食費とか修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する給付金、補助金は多岐に渡っています。
こうした優遇制度、補助金は群馬県前橋大島も含め自治体により違っていますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 甘楽郡下仁田町,邑楽郡邑楽町,吾妻郡東吾妻町