前橋でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ助ける補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
前橋の母子手当ては両親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には前橋でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、前橋の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている前橋の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
前橋でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような支援を受けられます。
以下の場合は前橋の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は、前橋でおもに働いている母親が妊娠した場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与があるときは、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
群馬県前橋では離縁する夫婦の増加と共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
群馬県前橋も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーに向けて様々な優遇制度、補助金が提供されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は多くの場合で受給資格をもらえます。そのうえ、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度等母子家庭を助成する助成金、補助金は多くなってきています。
こうした助成金とか給付金などは群馬県前橋のような自治体によって別々ですので窓口で照会することが重要です。
関連地域 佐波郡玉村町,多野郡神流町,高崎市