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前橋市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を援助する補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
前橋市の母子手当は父母の離婚や死別等のために父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には前橋市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、前橋市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な前橋市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
前橋市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
下記の場合は前橋市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は前橋市で主に仕事をしている女性が出産する際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったならば、出産手当金が支給されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
群馬県前橋市では離婚する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
群馬県前橋市も含めて自治体ごとに母子家庭に対してはたくさんの補助金とか支援制度など提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大概の場合で受け取れます。また、かつては、母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金や支援制度は多くなっています。
支援制度とか補助金等は群馬県前橋市のような各自治体によって相違しますので窓口で問い合わせすることが大切です。
関連地域 桐生市,安中市,甘楽郡下仁田町