倉賀野でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
倉賀野の母子手当ては両親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には倉賀野でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは倉賀野の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な倉賀野の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
倉賀野でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは倉賀野の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、倉賀野でおもに仕事をしている女性が妊娠した際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
群馬県倉賀野では離婚する家庭の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が大勢います。
群馬県倉賀野も含めて各自治体によって母子家庭に対して多くの助成金とか給付金等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大部分の場合で受け取れます。そして、かつては、シングルマザーだけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。子供に修学旅行費や給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する補助金や助成金は増えてきています。
こうした優遇制度、補助金などは群馬県倉賀野も含め自治体によって相違しますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 群馬総社,利根郡片品村,利根郡みなかみ町