駒形でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ助ける制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
駒形の母子手当は父母の離婚や死別などによって父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は駒形でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは駒形の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な駒形の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
駒形でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの生活支援があります。
下記のケースでは駒形の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、駒形でおもに就業者である女性が妊娠しているときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
群馬県駒形でも離婚の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多いです。
群馬県駒形も含めて地方自治体によって母子家庭に対して様々な補助金とか支援制度等が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大抵の場合、受け取れます。そして、以前は母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。子供を対象に修学旅行費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や助成金は多くなってきています。
給付金や助成金は群馬県駒形も含め地方自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 前橋市,群馬八幡,吾妻郡長野原町