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勢多郡富士見村でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
勢多郡富士見村の児童扶養手当は両親の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は勢多郡富士見村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは勢多郡富士見村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている勢多郡富士見村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
勢多郡富士見村でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり不要になるというような支援を受けられます。
下記のケースでは勢多郡富士見村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、勢多郡富士見村で主に働いている母親が出産する場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金が給付されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
群馬県勢多郡富士見村でも離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増えています。不況が続き、収入が足りない母子家庭が大勢います。
群馬県勢多郡富士見村も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対してたくさんの優遇制度とか支援制度等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大概の場合でもらえます。加えて、従来はシングルマザー限定に給付されていた児童手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。小中学生に対して給食費や学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金、給付金は多くなってきています。
こうした助成金、優遇制度などは群馬県勢多郡富士見村も含めて各地方自治体によって異なりますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 伊勢崎市,北群馬郡榛東村,藤岡市