安中市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支える補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
安中市の母子手当ては、親の離婚や死別等のために父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は安中市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、安中市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な安中市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安中市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなどのように非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記の場合は安中市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは安中市で主に働いている女性が妊娠した時に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているときは、出産手当金が給付されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
群馬県安中市では離婚する家庭が多くなるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
群馬県安中市も含め自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの助成金とか支援制度等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大概の場合で受給資格をもらえます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も多いです。子供を対象に修学旅行費とか学用品費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを支援する補助金や優遇制度は多くなってきています。
これらの補助金とか支援制度などは群馬県安中市も含め各地方自治体により変わってきますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 藤岡市,吾妻郡六合村,前橋市