和歌山市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
和歌山市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等によって父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は和歌山市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは和歌山市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な和歌山市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
和歌山市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるなどといった生活支援の対象になります。
以下の場合は和歌山市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は和歌山市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
和歌山県和歌山市でも離婚する家庭の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
和歌山県和歌山市も含めて自治体によって母子家庭に対しては多くの優遇制度とか助成金が設定されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大半の場合、受け取れます。加えて、これまでシングルマザーのみが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も増えてきています。子供に向けて修学旅行費とか学用品費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を補助する給付金や補助金は多岐に渡っています。
こうした給付金とか助成金等は和歌山県和歌山市も含めて自治体によって違ってきますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 有田市,有田郡広川町,有田郡有田川町