有田郡湯浅町でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
有田郡湯浅町の母子手当ては親の離婚や死別等によって父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は有田郡湯浅町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは有田郡湯浅町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な有田郡湯浅町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
有田郡湯浅町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといった生活支援を受けられます。
以下のケースでは有田郡湯浅町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は有田郡湯浅町でおもに就業者である女性が出産する時に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
和歌山県有田郡湯浅町でも離縁する夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
和歌山県有田郡湯浅町のような地方自治体ごとにシングルマザーを対象にした様々な補助金とか支援制度などあります。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合、受け取れます。さらに、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多くなっています。小中学生に給食費、修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する優遇制度、支援制度は多くなってきています。
これらの補助金、優遇制度は和歌山県有田郡湯浅町も含めて都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口などで聞いてみることが重要です。
関連地域 伊都郡九度山町,東牟婁郡北山村,海草郡紀美野町