橋本市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支える給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
橋本市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等のために父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には橋本市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは橋本市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な橋本市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
橋本市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準以下であるなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどといった支援があります。
以下のケースでは橋本市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は橋本市でおもに就業者である母親が妊娠したときに適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
和歌山県橋本市でも離婚した夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーも増えています。不況が続き、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
和歌山県橋本市も含め都道府県や市町村により母子家庭に対して多くの優遇制度、助成金が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大抵のケースで受給資格をもらえます。そのうえ、これまで母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体もあります。小学生や中学生に向けて学用品費、給食費などを援助する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や支援制度は増えてきています。
これらの補助金、支援制度等は和歌山県橋本市も含めて地方自治体ごとに異なっていますので聞いてみることが近道です。
関連地域 伊都郡高野町,日高郡みなべ町,東牟婁郡那智勝浦町