日高郡由良町でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支援する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
日高郡由良町の児童扶養手当は、親の離婚や死別等で父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には日高郡由良町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、日高郡由良町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な日高郡由良町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日高郡由良町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
以下の場合は日高郡由良町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は日高郡由良町でおもに働いている母親が妊娠している場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
和歌山県日高郡由良町では離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
和歌山県日高郡由良町も含め各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな優遇制度とか給付金が作られています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大抵のケースで受け取ることができます。そのうえ、以前はシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小中学生に向けて給食費や学用品費等を給付する就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金、補助金は多くなってきています。
こうした補助金、支援制度などは和歌山県日高郡由良町も含めて自治体により違っていますので窓口で問い合わせすることが一番です。
関連地域 日高郡美浜町,東牟婁郡古座川町,日高郡日高町