阿波市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿波市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には阿波市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは阿波市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている阿波市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿波市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどの支援を受けられます。
以下の場合は阿波市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は阿波市でおもに就業者である女性が妊娠しているときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金が受給できない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
徳島県阿波市でも離婚する家庭が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、お金が足りないシングルマザーが多いです。
徳島県阿波市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対して多くの給付金とか優遇制度が設定されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大部分の場合で受給資格をもらえます。そのうえ、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供を対象に修学旅行費、学用品費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金、支援制度は多くなっています。
助成金、給付金は徳島県阿波市のような自治体により別々ですので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 名西郡石井町,小松島市,美馬郡つるぎ町