那賀郡那賀町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える制度なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
那賀郡那賀町の母子手当ては父母の離婚や死別などで父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は那賀郡那賀町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは那賀郡那賀町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている那賀郡那賀町の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
那賀郡那賀町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースでは那賀郡那賀町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、那賀郡那賀町で主に仕事をしている母親が妊娠している場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
徳島県那賀郡那賀町では別れる夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
徳島県那賀郡那賀町も含めて自治体により母子家庭に対しては多くの優遇制度とか補助金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大方の場合でもらえます。そのうえ、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に向けて給食費や学用品費などを補助する就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度や補助金は多くなっています。
こうした助成金とか給付金などは徳島県那賀郡那賀町も含め各自治体によって別々ですので確認することが必要です。
関連地域 板野郡北島町,美馬市,名西郡石井町