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徳島県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



徳島県の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

徳島県の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失う可能性がある方に家賃相当額を提供する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体によって実施しています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、その後制度が強化され、現在の形になりました。

主に失職等により収入が途絶えてしまったり、足りなくなって家賃の支払いが困難になった人が対象です。

とくに、コロナ禍では収入が減ってしまった方が増え、利用者も増加しました。

住宅を保つことは生活の安定につながるので、徳島県の住宅確保給付金の制度は経済的に困難な人々にとって多大な支えとなってきます。



徳島県の住宅確保給付金を受給するための条件とは

徳島県の住宅確保給付金の仕組みを受け取るには条件を満たす必要があります。

収入についての条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした金額を超えないことが条件になります。

この額を上回ってしまうと支給対象から外されます。

収入が減少したのが直近のことである

単純に収入が少ないだけでなく収入が減ってしまって生活が困難になったのが最近であることが前提になります。

失業や廃業や給料の減少から2年以内で、住宅を失ってしまいそうな状態になっていることが必要になります。

預貯金額についての条件

世帯における預貯金の金額にも制限があり、決められた金額より多い預貯金がある場合は支給の対象外になります。

要するに、徳島県でも、一定の蓄えがある人は、まずそれを使用するのが優先になってきます。

仕事をする意思を持っていること

就活を行う意思があることも必要になります。

対象となるには、ハローワークなどを利用して、すすんで仕事を探すことが不可欠です。

徳島県の住居確保給付金は単なる家賃補助ではなく、自立を促す制度として運用されているのです

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が必要になります。

即ち、家族の中で主要な収入をもらっている方が申請者とならなくてはなりません。



徳島県の住宅確保給付金でもらえる金額

徳島県の住宅確保給付金で支給される金額は、世帯の人数や地区によってちがいます。

家賃が高い地区では上限額についても高いです。

ひとり暮らしでは約4万円から5万円くらい2人以上の世帯だとおおよそ6万円から7万円ほどが支給される上限となることが多くなっています。

受給できる期間は原則3か月ですが延長可能です。

延長は二回まで可能であって、最長で9か月の間受給可能です。

延長には、求職活動をしていることや、収入等の基準を満たしていることが審査されます。

一度支給を受けたからといって、すべての人が延長できるわけではありません。



徳島県の住宅確保給付金の手続きの流れ

徳島県の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請には本人確認書類、収入や預金に関する書類や家賃に関する書類等が必要になります。

地域により、手続きのときにハローワークに登録をする場合もあります。

申請後、書類審査に入り、要件を満たせば受給決定です。

支給については通常申請者あてではなく、家主や管理会社に直接振り込まれます。

したがって、給付金を他のことには流用できません。

支給を受ける間は、常に求職活動の報告をします。

この報告を行わないでいると徳島県でも支払いが打ち切られるケースもあるので注意してください。

また、経済面で改善したときにはすぐに自治体へ報告する必要があります。

報告を行わないでいたり、嘘の報告を行った時は不正受給と扱われて、後で返還の義務を負うことになります。



徳島県の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活が困窮した時に住む場所を維持するための重要な仕組みですが、徳島県でも、必ず使用できるわけではありません。

手続き時に基準以上の貯蓄をしている人は対象外と扱われます。

加えて、持ち家に住んでいる方は対象外となり、賃貸物件であることが不可欠になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困窮してしまった人は対象外になります。

職を探す意思がない方も対象外ですので、年金のみで生計を維持している高齢者も対象にならないことが多くなっています。

徳島県の住居確保給付金は、就職する意欲があっても生活困窮している方々を援助するための制度です。