鳴門市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を支援する補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鳴門市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等により父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鳴門市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは鳴門市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている鳴門市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳴門市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険やNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
下記の場合は鳴門市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は鳴門市で主に働いている母親が妊娠した時に支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち出産前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
徳島県鳴門市でも別離する夫婦が増えると共に、母子家庭も増加しています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
徳島県鳴門市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けて多くの給付金や支援制度等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合でもらう資格があります。そして、これまで母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。子供に向けて修学旅行費、学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金や優遇制度は多いです。
これらの優遇制度、給付金などは徳島県鳴門市のような都道府県や市町村によって違っていますので問い合わせることが大切です。
関連地域 徳島市,板野郡上板町,那賀郡那賀町