小松島市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小松島市の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には小松島市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは小松島市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な小松島市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は学業に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小松島市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり免除されるというような生活支援があります。
下記の場合は小松島市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、小松島市でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が出ているときは、出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
徳島県小松島市では別離する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
徳島県小松島市のような都道府県や市町村によりシングルマザーにはたくさんの給付金や支援制度があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大概のケースで受給できます。加えて、以前はシングルマザーのみが対象だった児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も増えてきています。子供を対象に給食費や修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する助成金とか支援制度は増えています。
こうした優遇制度とか支援制度等は徳島県小松島市のような地方自治体によって異なっていますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 阿南市,那賀郡那賀町,徳島市