志摩市でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する給付金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
志摩市の母子手当ては、父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は志摩市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、志摩市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な志摩市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
志摩市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるというようなサポートがあります。
下記のケースでは志摩市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は志摩市で主に働いている女性が出産する時に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生しているならば出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県志摩市では離婚が増えると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
三重県志摩市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対しては様々な給付金とか優遇制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合はたいていの場合で受け取れます。また、以前は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。児童や学生に向けて給食費や修学旅行費等を援助する就学援助制度等母子家庭を支援する補助金や助成金は多くなっています。
こうした助成金、補助金などは三重県志摩市も含めて地方自治体ごとに違っていますので窓口などで照会することが早道です。
関連地域 亀山市,津市,度会郡度会町