いなべ市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
いなべ市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはいなべ市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、いなべ市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っているいなべ市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
いなべ市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が低いなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象になります。
下記の場合はいなべ市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、いなべ市でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金を受け取れないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
三重県いなべ市では別れる夫婦数の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
三重県いなべ市も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対して色々な優遇制度、補助金など提供されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーは多くの場合で受け取れます。さらに、これまでシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。小中学生に対して修学旅行費や学用品費等を助成する就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や優遇制度は増えています。
こうした補助金とか助成金などは三重県いなべ市も含め各地方自治体によってまちまちですので窓口で確認することが必要です。
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