亀山市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
亀山市の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父または母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は亀山市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、亀山市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている亀山市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
亀山市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等について減免されたり不要になるなどといった支援を受けられます。
以下のケースでは亀山市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は亀山市で主に就業者である母親が出産する時に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば出産手当金をもらえないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
まずは、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県亀山市では離婚数の増加に伴い、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が安定しないシングルマザーが多いです。
三重県亀山市のような都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にした色々な給付金や補助金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭については多くのケースでもらえます。加えて、以前は母子家庭だけが給付されていた児童手当てがシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も増えています。小学生や中学生を対象に学用品費や修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度や助成金は増えてきています。
これらの支援制度とか補助金等は三重県亀山市も含め地方自治体によってまちまちですので窓口で聞いてみることが重要です。
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