伊賀市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支える補助金なので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊賀市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は伊賀市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、伊賀市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な伊賀市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊賀市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より低いなどといった非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり不要になるというようなサポートが厚くなります。
下記の場合は伊賀市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは伊賀市で主に仕事をしている女性が妊娠している際に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
三重県伊賀市でも離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多いです。
三重県伊賀市も含めて自治体により母子家庭に対しては様々な補助金、優遇制度が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合で受け取ることができます。そして、かつては、母子家庭に限って給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。子供に対して修学旅行費、給食費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを援助する支援制度とか補助金は増えてきています。
優遇制度とか助成金等は三重県伊賀市のような自治体ごとに変わってきますので確認することが一番です。
関連地域 南牟婁郡御浜町,いなべ市,多気郡多気町