鈴鹿市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を援助する補助金なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鈴鹿市の母子手当は、親の離婚や死亡等により父または母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鈴鹿市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは鈴鹿市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている鈴鹿市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鈴鹿市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといったサポートがあります。
以下のケースでは鈴鹿市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは鈴鹿市で主に就業者である女性が妊娠しているときに支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県鈴鹿市では別離する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
三重県鈴鹿市も含めて各自治体によって母子家庭を対象にしたいろいろな給付金、補助金等が決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大概のケースで受けられます。そして、これまで母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。学童に向けて給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度とか助成金は多岐に渡っています。
支援制度や優遇制度等は三重県鈴鹿市も含めて都道府県や市町村により異なっていますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 員弁郡東員町,南牟婁郡紀宝町,度会郡大紀町