津市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支える補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
津市の母子手当ては、父母の離婚や死別等により父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には津市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは津市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている津市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは津市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、津市で主に働いている母親が出産する際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県津市では別れる夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
三重県津市も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してはいろいろな補助金や給付金が作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大概のケースでもらう資格があります。また、これまで母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も多くなっています。学童に対して修学旅行費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金とか助成金は増えてきています。
こうした給付金とか助成金等は三重県津市も含め自治体によって異なりますので聞いてみることが一番です。
関連地域 鳥羽市,度会郡玉城町,熊野市