尾鷲市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を支援する補助金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
尾鷲市の母子手当は親の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には尾鷲市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、尾鷲市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている尾鷲市の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
尾鷲市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは尾鷲市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、尾鷲市で主に就業者である女性が妊娠している際に給付される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
三重県尾鷲市でも離縁する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増えています。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が多いです。
三重県尾鷲市のような各地方自治体により母子家庭に対して多くの給付金とか補助金など用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭はほとんどのケースで受け取れます。また、以前は母子家庭だけが受給できた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。学童に学用品費、給食費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金、支援制度は多岐に渡っています。
これらの給付金や優遇制度等は三重県尾鷲市も含め地方自治体ごとに異なりますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 三重郡川越町,鈴鹿市,度会郡大紀町