三重郡菰野町でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を助ける制度なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三重郡菰野町の母子手当は両親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三重郡菰野町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは三重郡菰野町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な三重郡菰野町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三重郡菰野町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどの生活支援が厚くなります。
以下の場合は三重郡菰野町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、三重郡菰野町で主に仕事をしている女性が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与をもらった場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
まずは、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県三重郡菰野町では離婚数の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
三重県三重郡菰野町も含めて自治体によって母子家庭に向けて多くの補助金とか助成金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大半の場合で受け取れます。そのうえ、これまでシングルマザー限定に受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多いようです。子供に向けて学用品費や給食費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度とか補助金は増えています。
こうした給付金や補助金などは三重県三重郡菰野町も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で確認することが一番です。
関連地域 伊賀市,多気郡大台町,尾鷲市