鳥羽市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へサポートする給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鳥羽市の母子手当ては、両親の離婚や死別等で父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には鳥羽市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは鳥羽市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている鳥羽市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥羽市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険や介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
以下の場合は鳥羽市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、鳥羽市で主に就業者である母親が出産する場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与が出ているならば出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県鳥羽市では離婚する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
三重県鳥羽市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭にはさまざまな補助金や支援制度が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合、受け取ることができます。また、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。小中学生に向けて学用品費や修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や支援制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度とか支援制度は三重県鳥羽市も含め自治体ごとに異なっていますので聞いてみることが早道です。
関連地域 度会郡大紀町,多気郡大台町,伊勢市