三重郡川越町でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三重郡川越町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三重郡川越町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、三重郡川越町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な三重郡川越町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助対象は学業についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三重郡川越町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり不要になるといったサポートの対象となります。
以下のケースでは三重郡川越町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは三重郡川越町で主に就業者である母親が出産するときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県三重郡川越町でも別れる夫婦の増加とともに、母子家庭も増えています。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
三重県三重郡川越町も含めて各地方自治体により母子家庭に対してはさまざまな支援制度や優遇制度が設定されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大概のケースでもらえます。そして、以前は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童に対して学用品費とか給食費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度とか助成金は多いです。
こうした支援制度や補助金等は三重県三重郡川越町も含めて都道府県や市町村ごとに違っていますので問い合わせすることが近道です。
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