四日市市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支える給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
四日市市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には四日市市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは四日市市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている四日市市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
四日市市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった支援を受けられます。
下記のケースでは四日市市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは四日市市でおもに働いている女性が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県四日市市でも離婚の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
三重県四日市市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けて色々な支援制度とか給付金があります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合でもらう資格があります。そして、これまで母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多くなっています。小中学生に向けて修学旅行費、学用品費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを支援する優遇制度や給付金は増えてきています。
これらの補助金や助成金等は三重県四日市市のような都道府県や市町村により異なっていますので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 多気郡明和町,伊賀市,伊勢市