松阪市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ援助する制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
松阪市の母子手当は親の離婚や死別等のために父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は松阪市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは松阪市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な松阪市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松阪市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
下記の場合は松阪市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は松阪市でおもに働いている女性が妊娠している時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県松阪市でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
三重県松阪市のような自治体によって母子家庭に対してはたくさんの助成金とか補助金など設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば多くの場合、受給資格をもらえます。そして、今まではシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も多いです。子供に対して給食費や修学旅行費などを補助する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度とか給付金は多いです。
これらの助成金、給付金などは三重県松阪市のような地方自治体ごとに違っていますので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 いなべ市,度会郡度会町,熊野市