熊野市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える補助金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
熊野市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には熊野市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、熊野市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な熊野市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊野市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険や介護保険やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象となります。
下記のケースでは熊野市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金は熊野市で主に就業者である女性が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県熊野市でも離婚した夫婦が多くなるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
三重県熊野市も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対してはさまざまな助成金や優遇制度等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大半のケースで受給できます。加えて、従来は母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。小中学生に対して学用品費とか給食費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、補助金は多いです。
こうした支援制度とか補助金等は三重県熊野市も含めて都道府県や市町村によって違ってきますので窓口で照会することが近道です。
関連地域 多気郡多気町,員弁郡東員町,津市