飯石郡飯南町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
飯石郡飯南町の母子手当は親の離婚や死別などで父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には飯石郡飯南町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、飯石郡飯南町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な飯石郡飯南町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
飯石郡飯南町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料、NHK受信料等が減免されたり不要になるといった生活支援が厚くなります。
下記の場合は飯石郡飯南町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、飯石郡飯南町で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に給付される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるならば出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
島根県飯石郡飯南町でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
島根県飯石郡飯南町も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けて多くの助成金、支援制度など設置されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合、もらえます。そして、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も増えています。小学生や中学生に対して修学旅行費、学用品費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金や補助金は増えています。
こうした優遇制度とか補助金は島根県飯石郡飯南町も含め都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 鹿足郡吉賀町,松江市,隠岐郡西ノ島町