隠岐郡隠岐の島町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
隠岐郡隠岐の島町の児童扶養手当は親の離婚や死亡等のために父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は隠岐郡隠岐の島町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、隠岐郡隠岐の島町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な隠岐郡隠岐の島町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
隠岐郡隠岐の島町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険やNHK受信料等について減免されたり不要になるなどといった支援を受けられます。
以下の場合は隠岐郡隠岐の島町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは隠岐郡隠岐の島町でおもに働いている母親が妊娠している場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県隠岐郡隠岐の島町では離婚した夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーも増加しています。不景気が長引き、収入が不安定なシングルマザーが珍しくありません。
島根県隠岐郡隠岐の島町のような都道府県や市町村によりシングルマザーに対してはいろいろな給付金や優遇制度など設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大方の場合、受給できます。そのうえ、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。子供を対象に学用品費とか給食費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか助成金は多くなってきています。
助成金とか補助金は島根県隠岐郡隠岐の島町も含めて自治体によって異なりますので問い合わせることが近道です。
関連地域 仁多郡奥出雲町,鹿足郡津和野町,隠岐郡西ノ島町