鹿足郡吉賀町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿足郡吉賀町の母子手当ては父母の離婚や死亡などにより父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鹿足郡吉賀町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは鹿足郡吉賀町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な鹿足郡吉賀町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿足郡吉賀町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというような支援が厚くなります。
下記の場合は鹿足郡吉賀町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、鹿足郡吉賀町でおもに就業者である女性が妊娠した際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
島根県鹿足郡吉賀町では離婚の数が増えると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
島根県鹿足郡吉賀町も含め自治体によって母子家庭を対象にした様々な補助金、支援制度など決められています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大部分の場合で受給できます。そして、以前はシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。児童や学生に対して給食費や学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金とか補助金は多くなっています。
こうした補助金や優遇制度等は島根県鹿足郡吉賀町も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 大田市,隠岐郡知夫村,雲南市